1947-10-16 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
それから第七條のところでは、「暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例により、これを支給する。」これは政府職員に皆あるものでありますから、その例によつて支給する。それから衞視の療治料及び給助料は先刻申しました通り巡査の例によつて支給する。